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コラム

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住まいのノウハウ

2019/12/10

住宅取得に関する資金贈与の非課税枠が拡大!

こんにちは。 豊中・箕面・池田・吹田・地域密着の工務店・1級建築士事務所 ビ・ハウスです。

あと20日もすれば年末です、令和元年の最後の月を迎えました。


年末年始は、帰省してご両親や親戚の方々と一緒に過ごすという方も多いのではないでしょうか。ビ・ハウスに住宅建築のご相談でお見えになるお客様の中には、お正月に両親と住宅購入について話をしたら思いがけず資金援助をしてもらえることになった、という方もいらっしゃいます。この場合、親から子への贈与とみなされ年間110万円の基礎控除を超えると贈与税がかかります。

ただ、消費税率の増税に伴い、打ち出された景気対策の一つとして、住宅取得に関する資金については「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」という制度が実施されており、消費税10%の住宅で、一定基準を満たす住宅を2020年3月31日までに契約した場合、最大3,000万円の贈与が非課税になるのです!!

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」国税庁より

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

■「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」とは

住宅購入資金として親から援助される資金は、110万円の基礎控除額を超えることが多いため、自分で住むための住宅を新築、購入、増改築などをするために、父母や祖父母などの直系尊属からの資金贈与で、省エネ・耐震・バリアフリーなどのいずれか一定条件を満たす住宅の購入であれば一定資金について非課税となります。

直系尊属からの資金援助が対象となるため、配偶者の父母や祖父母からの贈与は適用されませんが、夫婦共有の名義であれば夫婦双方からの資金援助も対象になります。また、住宅ローン控除も併用して使えるためぜひ検討したい制度になっています。

■住宅取得に関する資金贈与の非課税枠について

非課税枠の内容は、新築住宅や増改築に関する契約の時期によって異なります。

契約時期:2019年4月1日〜2020年3月31日

非課税枠:一定基準を満たす住宅 3,000万円、一般住宅 2,500万円

契約時期:2020年4月1日〜2021年3月31日

非課税枠:一定基準を満たす住宅 1,500万円、一般住宅 1,000万円

契約時期:2021年4月1日〜2021年12月31日

非課税枠:一定基準を満たす住宅 1,200万円、一般住宅 700万円

この制度は、贈与税の基礎控除(110万円)と併用することができるため、非課税限度額が3,000万円であれば、基礎控除110万円を加えた3,110万円までが非課税になります。

<利用に関する要件の一部>

・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、購入、新築、増改築等を行った物件の残金決済・引き渡しを行い入居すること。

・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である。

・贈与を受けたときに日本国内に住所がある(例外あり)。

・住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上240平米以下

などがあります。

ビ・ハウスでは、こういった住宅購入に関する各種税金制度についてもご説明しています。住宅建築について、聞きたいことがあればお気軽にご相談ください。

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