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コラム

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住まいのノウハウ

2019/12/03

住宅が自然災害にあったら、まずこれ!

こんにちは。 豊中・箕面・池田・吹田・地域密着の工務店・1級建築士事務所 ビ・ハウスです。

近年では台風・土砂災害・豪風雨などによる水害、地震など様々な自然災害が発生しています。同時に、自然災害による住宅の被害に関するニュースもよく目にします。住宅被害は、復旧のための修繕費や再建費などが家計の負担になることがあり、被害の大きさによって国や自治体が支援金や補助金などの支給を行なっています。

その制度を利用するにあたり、必要になるのが「罹災(りさい)証明書」と「罹災届出証明書」です。

↓防災情報ページ 内閣府より
http://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html

↓被災者支援に関する各種制度の概要(PDF) 内閣府より
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

<罹災証明書と罹災届出証明書>


「罹災証明書」は、災害による被害の程度を証明するもので、給付金・補助金などの受給、各種届出、証書などの再交付申請、火災保険の請求、税の減免手続きといった諸処の場面で必要になります。罹災証明の発行は、台風、地震、津波、水害といった自然災害などの被害にあった被災者が、市町村などの自治体へ申請する必要があり、その申請を受けて市町村は被害認定調査を行い、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」「床上浸水」「床下浸水」のいずれかを判定します。ただ、調査が広域にわたることが多く発行までに時間がかかります。

「罹災届出証明書」は、被害を届け出たことを証明するものなので、申請時即発行されます。


この証明書で対応できる支援制度もあるので、各対応機関に確認しましょう。

<住宅を片付ける前に!>


上記の通り「罹災届出証明書」は、すぐ発行されますが「罹災証明書」の発行には認定調査が必要になります。認定調査までの間に、住宅を掃除・片付け・解体などをしてしまうと被害状況が確認できなくなるため、それまでの間に証拠として“写真”を撮っておくことが大切です。住宅の外観を四方向からと全体像がわかる遠距離とひび割れや破損状況がわかる近距離など、色んな角度から撮影しておきましょう。

<保険会社への問合せ>


住宅が自然災害にあったら、火災保険で建物が修繕できるものがあるので、ご自身が加入している保険会社へ補償内容について確認しましょう。この場合も、罹災証明書が必要になったり保険員による現場調査が入ることがあるので、災害にあった住宅の家財の片付け・掃除といった作業についても、進めて大丈夫かどうか併せて確認しましょう。

ビ・ハウスでは、住宅に関する保険の窓口としてご案内することができます。住宅についてお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

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